心理カウンセリングルーム縁の守秘義務に付いて( とても大切なお話 )
「 心理カウンセラーは論理的にも法的にも、あなた ( 以下クライエントという ) が心理カウンセラーを信頼して話した情報を、クライエントの承諾なしには外部に漏らしてはいけない。」と言う義務があります。
心理カウンセリングルーム縁のサイトを通じて知り得た個人情報 ( メール内容等 ) に関しても同様に守秘義務が適用されますのでご安心してご利用ください。
しかし「 心理カウンセラーの 守秘義務に関する例外 」 があります。
代表的な例に4つの守秘義務の不履行が許される情況があります。
1. 情報公開の書類、あるいは、心理カウンセラーが話したり情報を公開したりするかも知れない人を明示したその他の書類に、クライエントがサインしたとき。
2. 子供あるいは老人のネグレクトや虐待の疑いが予想されるとき。
3. クライエントが心理カウンセラーに対し、医療過誤に対する訴訟を起こしたとき。
4. クライエントに自傷行為・他害行為の恐れがあるとき。( 例 ・ 自殺や殺人 )
心理カウンセラーが守秘義務を破らなければならないとき。
a) あなたが自分を傷つけようとしているか、誰か他の人を傷つける計画をしていると心理カウンセラーが思ったとき。
b) あなたが子供や老人を虐待していると言ったときは、心理カウンセラーはその話の内容を各当地域の保護センター等に届け出ねばなりません。
c) あなたが自殺しようとしたり他の人を殺そうとしたりしていると話した場合は、心理カウンセラーはあなたの為になる手段を講じたり、あるいはその相手の人に注意を求めたりする為に、守秘義務を破らなくてはなりません。
d) あなたが子供の場合、その保護者によって情報公開書類にサインし、学校の教師やクライエントの関係者と心理カウンセラーが話し合うよう依頼されたとき。
e) あなたが自分の身体状態に付いて、医師と心理カウンセラーが協議するよう求めたとき。
心理カウンセリングルーム縁のサイトをご利用になられます方には
「 心理カウンセラーの守秘義務に付いて 」に同意されたものと致します。
・ しかし、クライエントが望むなら、行なわれた心理カウンセリング内容に付いて、クライエントは誰かに自由に話をしても構いません。
守秘義務とは心理カウンセラーに義務付けられたものです。
