守秘義務に付いて。
とても大切なお話。
「カウンセラーは論理的にも法的にも、あなた (以下クライエントという) がカウンセラーを信頼して話した情報を、クライエントの承諾なしには外部に漏らしてはいけない。」と言う義務があります。 このサイトを通じて知り得た個人情報 (メール内容等) に関しても同様に守秘義務が適用されますのでご安心してご利用ください。
※ しかし守秘義務には例外があります。
代表的な例に4つの守秘義務の不履行が許される情況があります。
1.情報公開の書類、あるいは、カウンセラーが話したり情報を公開したりするかも知れない人を明示したその他の書類に、クライエントがサインしたとき。
2.子供あるいは老人のネグレクトや虐待の疑いが予想されるとき。
3.クライエントがカウンセラーに対し、医療過誤に対する訴訟を起こしたとき。
4.クライエントに自傷行為・他害行為の恐れがあるとき。(例・自殺や殺人)
カウンセラーが守秘義務を破らなければならないときは…
a) あなたが自分を傷つけようとしているか、誰か他の人を傷つける計画をしているとカウンセラーが思ったとき。
b) あなたが子供や老人を虐待していると言ったときは、カウンセラーはその話の内容を各当地域の保護センター等に届け出ねばなりません。
c) あなたが自殺しようとしたり他の人を殺そうとしたりしていると話した場合は、カウンセラーはあなたの為になる手段を講じたり、あるいはその相手の人に注意を求めたりする為に、守秘義務を破らなくてはなりません。
d) あなたが子供の場合、その保護者によって情報公開書類にサインし、学校の教師やクライエントの関係者とカウンセラーが話し合うよう依頼されたとき。
e) あなたが自分の身体状態に付いて、医師とカウンセラーが協議するよう求めたとき。
しかし、クライエントが望むなら、行なわれたカウンセリング内容に付いて、クライエントは誰かに自由に話をしても構いません。
守秘義務とはカウンセラーに義務付けられたものです。
※ このサイトをご利用になられます方には『心理カウンセラーの守秘義務に付いて』に同意されたものとします。